人の健康には室内空気質の清浄が大きく関与しています。健康住宅における空気環境は空気中の化学物質濃度を厚生労働省の指針値を下回っていることや家具や生活から発生する化学物質を含めた対応が求められます。
〜 室内空気質診断士とは・・・ 〜
品確法・住宅性能表示制度(6項)に合致している住宅の空気質を測定・診断し、
施工後の健やかな住まい方を指導出来る人を指します。(健康住宅スペシャリストとして登録)
〜 室内空気質診断士が出来る事 〜
●新築建物完成時にて厚生労働省が定めた手順にて、室内空気の採取が出来ます。
●室内空気質配慮住宅認証制度の各書面に資格者として記名押印出来ます。
●引き渡し時にこれまでの暮らし方の改善点などをアドバイス出来ます。
〜 室内空気質配慮住宅認証制度の骨子 〜
WELL・AIR・5、WELL・AIR・30、ケミレスの3タイプを用意しました。
住宅の室内空気環境の配慮について
室内空気中の化学物質が原因で起こるシックハウス症候群やシックビル、シックスクール症候群は1990年代に顕在化して社会問題となったことから、1997年に厚生労働省(当時は厚生省)がホルムアルデヒドの室内濃度指針値を設定し、その後2002年までに13の化学物質にも個々の室内濃度指針値を設定しました。
その同じ年に国土交通省管轄の建築基準法も改正され、住宅の常時換気設備設置の義務化、並びにホルムアルデヒドを含む建材・建具からの放散量による使用制限が実行に移されております。
同年以降、関連する業界の自主規制なども進み、ホルムアルデヒドをはじめ、国が指針値を定めた化学物質などの濃度は低くなってきています。
しかしながら、13の化学物質が低い数値を示していても、シックハウス症候群問題が無くなったとは云えず、現実としてシックハウス症候群と見られる事例が発生しています。
日本健康住宅協会では、その設立理念から『人が健康に過ごせる住宅』を目指しており、室内の空気質に配慮した住宅であることを第三者として認証する制度を設けました。
希望を持って新しい住居で生活を始めようとする人々にとって、その住宅が安心できる室内環境を提供してくれるか否か、新生活を始める前に判断する為の尺度として3段階の評価グレードを用意しています。
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