介護保険等による住宅改修 |
<概要> |
住宅改修に対して、要支援又は要介護と認定された方の心身の状況、居住している住居の状況などを勘案して、市町村が必要と認める場合に限り支給されます。 原則として工事着手前の事前申請が必要となります。事前申請では、住宅改修を必要とする理由書、工事前の写真、完成予想図などが必要です。住宅改修を必要とする理由については、介護支援専門員(ケアマネジャー)や、住宅改修についての相談に専門的な知識と経験のある者が作成するもので、住宅改修が必要と認められる理由が記載されているものに限ります。 |
<利用限度額(支給限度基準額)> |
利用者一人あたり、原則、20万円まで、ただし、次の場合は改めて20万円までの利用ができます。 |
<厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類> |
(1) 手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防や移動又は移乗動作を円滑に行うために設置する手すりの取り付け工事が対象となります。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものにする必要があります。
(2) 段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差を解消するための工事が対象となります。たとえば、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。
(3) 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象となります。たとえば、居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
(4) 引き戸等への扉の取替え開き戸を引き戸や折戸等への変更やドアノブの変更、戸車の設置等が想定されます。
(5) 洋式便器等への便器の取替え和式から洋式便器に取替える場合など。
(6) その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修たとえば、
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市町村によって取り扱いが異なりますので、詳細は居住する市町村にお問い合わせください。 参考例:大阪府「特定福祉用具の購入・住宅改修費の支給について」 |
高齢者住宅改造助成事業 |
<概要> |
介護保険以外で市町村が実施する住宅改造助成事業で、住み慣れた地域で高齢者が自立し、安心して生活が送れるよう、また、介護者の負担軽減を図るため、自立支援を要する当該高齢者の住宅を身体の状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改造することに要する費用を助成するための制度です。 |
<対象世帯> |
当該当該市町村の区域内に住所(外国人にあっては居住)を有し、自立生活を確保し、あるいは介護者の負担を軽減する必要がある65歳以上の高齢者がいる世帯 * 所得制限があります。
* 一の世帯につき原則1回の助成 |
<助成対象限度額> |
自立支援を要する高齢者の身体の状況に応じて、安全かつ利便性に優れたものとするために行う住宅改造工事に対して、100万円までの範囲内で市町村が定める額(介護保険における住宅改修費の支給対象部分は除く) |
市町村によって取り扱いが異なりますので、詳細は居住する市町村にお問い合わせください。 参考例:大阪府「介護保険以外で市町村が実施する住宅改造助成事業」 |